ふじみ野市議会 2016-12-15 12月15日-06号
結びに移りますが、平成25年住宅土地統計調査によりますと、県内の市町村別空き家状況に関しまして、ふじみ野市空き家率14.84%と県内5位、また埼玉県空き家対策指針によると、課題1、実態把握がされていない管理不全な空き家の安全対策、また課題3として除却費用の負担、また課題4として中古住宅流通の促進、また課題5としてまちの魅力の低下が挙げられております。
結びに移りますが、平成25年住宅土地統計調査によりますと、県内の市町村別空き家状況に関しまして、ふじみ野市空き家率14.84%と県内5位、また埼玉県空き家対策指針によると、課題1、実態把握がされていない管理不全な空き家の安全対策、また課題3として除却費用の負担、また課題4として中古住宅流通の促進、また課題5としてまちの魅力の低下が挙げられております。
埼玉県では、市町村が実施する空き家等対策を支援するため、平成25年10月に埼玉県空き家対策指針を作成いたしました。 以上のことを踏まえ、今後春日部市においても空き家が増加することが想定され、これにかかわる問題を解消することが必要であります。空き家対策は、市民の生活環境の保全を図る上でより重要性を増すものと考えます。
埼玉県においては、平成26年12月に埼玉県空き家対策指針を改正し、12月22日に県内63市町村の職員111人と関係団体職員などを含めた154人を集め、第1回埼玉県空き家対策連絡会議を開催いたしました。 各市の条例等については、平成22年10月1日施行の所沢市空き家等の適正管理に関する条例を皮切りに、平成26年12月末までには県内20市町村が条例を整備いたしました。
空き家に関する条例につきましては、その指針に基づいた施策を進める上で必要となれば、現在策定されている埼玉県空き家対策指針も参考にして検討してまいりたいと考えます。 次に、(3)についてですが、議員ご指摘のとおり、開発された住宅地区の多くは坂の上の高台にあります。強風時の火災は、大規模な火災となる可能性があり、大規模住宅地区で想定される災害のうち最も注意しなければならない災害の種類だと考えます。
空き家対策については、昨年空き家対策特別措置法が11月に成立し、12月には埼玉県では空き家対策連絡会議が開かれ、埼玉県空き家対策指針が示されております。この会議においては、埼玉県の取り組みや、各市町村の取り組み事例や、市町村への支援策等が紹介されております。また、3月には第2回目の対策会議が予定されており、新たな国や県の方策などが示されると思われます。
その場合、昨年策定された埼玉県の空き家対策指針も参考にしたいと考えます。 次に、(3)についてですが、空き家バンクを実施している地方自治体では、空き家については、個人が居住を目的として建築、または購入したが、現在居住していない建物とし、賃貸や分譲等を目的とした建物は除くと定義している団体が多いようです。
現在、県内を見ますと、平成25年の10月に埼玉県が空き家対策指針を示したこともありまして、今年、平成26年10月1日現在で21の団体が制定してございまして、今後はさらに増えることが予想されます。当市におきましても、答弁いたしましたように強制撤去までを含んだ条例の整備を目指しておりますが、あくまでも防災面からの理由により必要性が認められるものといたしまして、即効性が問われる条例と考えております。
このような中で、国におきましては、秋の臨時国会に空き家等対策の推進に関する特別措置法を、議員立法にて国会に提出する動きがあり、また、埼玉県では、昨年10月にまちづくりの観点から埼玉県空き家対策指針を策定し、その中でモデル条例を示し、県内自治体に条例の制定に向けてお願いしております。
したがいまして、条例制定に向けましては、埼玉県空き家対策指針や国の法律制定の動きなどを踏まえ、単なる対症療法的なものではなく、実効性の高い条例の制定に向けまして検討を進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、(3)、空き家の有効活用についてにお答えいたします。
したがいまして、条例制定に向けましては、埼玉県空き家対策指針や国の法律制定の動きなどを踏まえ、単なる対処療法的なものではなく、実効性の高い条例の制定に向け検討を進めているところでございますので、ご理解をお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(吉野欽三) 建設部長事務代理。 ◎建設部長事務代理(森川正幸) それでは、建設部にかかわるご質問を2点いただいておりますので、お答えいたします。
空き家等の増加については、全国的に課題解決に向けた検討が進められており、埼玉県においても空き家対策指針を作成し、市町村に向けたモデル条例が示されたところでございます。また、国においても空き家対策の法案について検討が進められていると聞いております。
今後の条例制定に係る事務についてでございますが、これまでの町の取り組みによる住民からの相談状況や空き家所有者の施設改善状況、また既に条例を制定している先進自治体での実効性や運用状況などの情報収集を進めるとともに、平成25年10月に埼玉県が示した空き家対策指針を基本として条例の制定を計画しておりますが、現時点ではまず国が進めております空き家対策特別措置法案の動向を十分に踏まえた上で、条例制定の是非を含
次に、県からの指導についてですが、市町村への情報提供として「埼玉県空き家対策指針」が示されております。 以上でございます。 ◎小泉照雄総合政策部長 続きまして、御質問2、利根川新橋建設状況についてお答えをいたします。 初めに、埼玉県に対する要望ですが、利根川新橋建設促進期成同盟会として会長である熊谷市長、熊谷市議会議長、構成市の市長・議長、地元県議とともに毎年県への要望活動を実施しております。
県が空き家対策指針を示しています。深谷市は対策を講じているのでしょうか。そして、空き家対策として、所有者にお任せでなく、市が介入し、空き家所有者の意向調査をし、積極的に借り手を募集し、有効に活用。市外からの入居も見込めます。空き家バンク制度を設置し、問題解決と活用の考えについてお尋ねします。 空き家条例の制定の考えは。空き家バンクで活用できる範囲はいいと思っています。
現在、条例検討委員会におきまして、県が出しておられます空き家対策指針及び県内の市町村で策定をされておられます空き家条例を調査をしまして、条例の構成、内容等を検討しているところでございます。 御質問がありました行政代執行の項目につきましては、現在空き家条例を施行しておられます18市町村の中で、2つの市のみが実施をしておられまして、近隣市でも項目は入ってはおりません。
そのような状態にあって、埼玉県では自治体活用を目的として、昨年10月にまちづくりの観点から埼玉県空き家対策指針を取りまとめ、本年3月に修正したものが取りまとめられたところでございます。 また、自治体の中には空き家管理条例等を施行しているところもあり、埼玉県内での施行自治体数は16自治体で、条例施行によって所有者等の調査や所有者等に対し助言、指導、勧告等ができるようになっております。
次に、適正に管理されていない判断基準は明文化されるのかにつきまして、建築物が傾いている状態または屋根や壁に大きな穴があいている、柱等の腐食や基礎のひび割れが著しいなどの状態が考えられ、その判断は埼玉県空き家対策指針に掲載されている判定基準に基づき実施するものでございます。
現在、その前段といたしまして、埼玉県における空き家対策指針や近隣市町の空き家条例を参考に、本町における空き家対策指針の策定作業を進めております。 また、町内空き家の現況調査や所有者への改善通知の送付など、現行の取り組みにつきましても、粛々と進めさせていただいております。
また、埼玉県空き家対策指針には、解体が必要とされるような住宅に対しては、更地にすることを促すことで所有者には管理不備によるリスクが軽減され、再度の土地活用が可能になり、市には固定資産税が増額することで双方にメリットがあると指摘しています。 そこで、3点目、市として倒壊のおそれのある空き家の解体除去等に対する補助を新設する考えはあるか伺います。
埼玉県においても、都市整備政策課が中心となりまして、空き家対策プロジェクトチームを立ち上げ、昨年10月に埼玉県空き家対策指針というものを制定いたしております。この過程におきまして、空き家改善指導研究会のメンバーといたしまして、当羽生市の開発建築課の職員も参加をいたし、その指針策定に貢献をしてまいったところでございます。